落とし物を交番に届けてくださった方へのお礼(2026年5月11日(月))

 本日(2026年5月11日(月))、私のとある大事な物をどこかに落としてしまったようで、困っていたのですが、警察署から連絡があり、心優しい方が、交番に届けてくださったとのこと。早速、警察署に取りに行き、落とした時そのままの状態で私の手元に戻ってきました。

 お礼は不要ということで(遺失物法第30条)、届けてくださった方の情報は、何も確認できておりませんが、報労金の支払義務(同法第28条第1項)はなくとも、交番に届けていただき本当に助かったので、お礼をさせていただきたいです。
 こちらから落とし物を交番に届けてくださった方を特定することはできませんが、落とし物の中には、私を特定する物も入っていましたので、届けてくださった方からすれば、私のことを覚えているかもしれません。

 そこで、感謝を込めて、私の行政書士事務所の取扱業務のページ
https://gyouseishoshi.miyas-office.com/handling_duties/
に掲載している、「相続手続き一括サポート、遺言作成サポート、任意後見契約公正証書の作成、信託契約公正証書の作成(家族信託)、離婚協議書の作成」のいずれかについて、行政書士手数料(着手金or報酬)を無料で受任いたします(2026年5月3日改定の料金表では、55,000円~110,000円としている行政書士手数料を無料にします。また、今後、サービス拡充していく予定ですが、お問い合わせいただいた際に、55,000円~110,000円で設定している別のサービスがありましたら、そちらも対象にいたします)。
 落とし物を届けてくださった方の認定は、以下①②のいずれかで行います。
①遺失物法第5条で定める「提出を受けたことを証する書面」の提示
②今回届けてくださった落とし物の特徴と、拾っていただいた時間帯、どの辺りで拾っていただいたかを教えていただき、私が把握している内容と合っているかどうか
 上記①②のどちらかで、落とし物を届けてくださった方と特定できましたら、上記行政書士サービスを、感謝を込めて提供いたします。

 ご連絡いただけましたら非常に嬉しく思います。落とし物を届けてくださり、本当にありがとうございました。

《参考情報》
★警察庁ウェブサイト「警察に届け出ましょう! 7日以内に提出しないと拾得者の権利がなくなります。」のページ(2026/05/11(月)20:07確認)
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/chart/choice_pick3.html

★民法(関係条文抜粋)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_240
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

★遺失物法(関係条文抜粋)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
(定義)
第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
4 この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6 この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。

第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

(書面の交付)
第五条 警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

(遺失者への返還)
第六条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

(返還時の措置)
第十一条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2 警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。
3 警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

(費用の負担)
第二十七条 物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
2 前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。

(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。

(拾得者等の費用償還義務の免除)
第三十条 拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

(遺失者の費用償還義務等の免除)
第三十一条 遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。

(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第三十二条 すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
2 前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

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